1、大幅な法律改正
昭和26年の社会福祉事業法制定以来大きな改正で、2000年6月に社会福祉事業法が、社会福祉法に名前も、中身もかわり、すでに20年を超えました。
それ以前の社会福祉事業法は、施設を運営する社会福祉法人や、社会福祉協議会などの在り方や、社会福祉事業がしっかり行われることを目的として作られていた法律でした。
改正点は、「福祉は権利」と位置付けサービスの、主体を利用者本人としたことや、「地域福祉の推進」として、地域住民、福祉事業者、行政等、関係者が福祉課題の解決に当たるため、自治体に地域福祉計画の策定と推進を義務付けたことです。
2、総合的な介護予防システム
このときの改正から、「地域」の役割が、介護予防や生活支援で色濃く打ち出されました。
介護予防とは「要介護状態の発生をできる限り防ぐや、遅らせることであります。また要介護状態でも悪化をできる限り防ぐこと」と定義されています。
それは、高齢者の運動機能や栄養状態の改善だけでなく、生きがいや自己実現のための取り組みを支援し、国民の健康寿命をできる限りのばし、長寿社会をめざしていくということです。
3、行政の役割
市町村は、自分のまちをどのような福祉自治体にするのかを決める、老人福祉計画や、介護保険事業計画を策定しなければいけません。計画は、地域住民等の参加を得て、生活の課題の解決のため、必要なる施策の内容や量、体制等について、関係機関や専門職も含めて協議、目標を設定し、計画的に整備するものです。
また、地域福祉計画は、あきる野市は以前より福祉分野の個別計画の上位計画として位置付けておりますが、法律では平成30年4月の社会福祉法の一部改正により、任意とされていたものが努力義務となりました。
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