法制度の考え方
役割を国・都・市で、分権しております。
国は知識の提供と人材育成をする。
都は各市町村の区域を超え広域的な見地から助言や援助を行う。
市は、公共交通事業者等と連携協力をしていくことや、コンパクトシティーの実現向けたまちづくりと連携して、全体を見渡した面的な公共交通の再構築。
このように、それぞれの役割は異なり、応援する形です。
現状と課題
国は市の役割として、公共交通事業者との連携協力の連携を求めておりますが、権限は市にはありません。運行本数や、乗り継ぎなどについても、あくまでもお願いに留まります。
また他近隣市町村との調整も、総合交付金の補助の按配も国にあり、広域で考えることへのハードルも下がっていません。
論点の考察
法改正をおこない国は公共交通の必要性の優先順位を上げています。また土地利用政策とも絡めて、都市機能の維持を考えています。
そこで、人材の育成はもっとも大切です。
市の公共交通の担当の職員のレベルを超えて土地利用も兼ねて求められているのが現状です。今後費用も毎年5千万以上は継続的に使用することは予想されます。
そこで、市が行うべきは、「公共交通と土地利用政策を視野に入れた専門職員」を配置する部署をつくることです。国もそのように期待をして活性化法で、知識の提供と人材養成を掲げております。
なにより机上で考えるのではなく、市民とともに立ち上げるという気持ちが大切で、市民が自分たちの公共交通だと思ってもらえないと利用率があがらず、どんな施策もあまり意味はありません。
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