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▪ハラスメントから考える

  • 執筆者の写真: 村野 栄一
    村野 栄一
  • 2019年7月13日
  • 読了時間: 2分

令和1年6月15日

前回子育て支援のなかで、育児休暇制度について触れた内容でレポートを書いたが、上場企業のカネカの株価が年初来安値となるニュースを知った。それはそこに勤務する夫をもつ妻のツイートで「夫が育休から復帰後2日で、関西への転勤辞令が出た。引っ越したばかりで子どもは来月入園。何もかもありえない。不当すぎるーー」。という痛切な叫びが発端で炎上し議論を呼んだからである。

このようなことをパタハラ(パタニティ(父性)ハラスメント)というが、他に地位や権力などを背景に相手に嫌がらせを行うパワハラ(パワーハラスメント)、男女問わず性的な嫌がらせを行うセクハラ(セクシャルハラスメント)など様々な種類で30を超えるハラスメントがる。つまりハラスメントとは相手に対して行われる「嫌がらせ」のことで、毎日同じ職場、同じメンバーで働く関係では、意識しないうちに発生しがちな問題である。

1980年代後半くらいから「セクシャルハラスメント」という言葉がよく聞かれ、1997年の男女雇用機会均等法の改正により「セクハラ規定」が定義確立され、その後様々な「ハラスメント」が登場した。

被害者の2割が仕事を辞めたり、変えたりしている回答を連合による今年6月の実態調査で明らかになった。なかでも20歳代が27%と多かった。

パワハラに関しては、労働局に相談した人の35%はメンタルに不調をきたしている。そもそも同じ会社で働き続けたい人ほど苦しむ。被害者が会社に相談する窓口があっても、総務や人事の部署が兼務しているなど、担当者に支援のスキルがないことも多いと聞く。

ハラスメントについて相談する時は、会社や心療内科、弁護士、労務局、労災申請などが必要になる。それらに対して、本来であれば医療、心理カウンセラー、弁護士などのスタッフがいてワンストップで対応出来る仕組みが必要であると専門家は話す。

このような仕組みは単体ではなく、広域の行政で支援していくことも、必要な時代に入っているのではないかと感じる。今後もハラスメントに関する事例などを含めた正確な知識などの啓発も必要になるのではないかと考える。

 
 
 

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